えびの市議会 2020-08-07 令和 2年 8月臨時会(第 1号 8月 7日)
令和二年五月十六日土曜日、午後一時〇〇分頃、市道岡元耕地十号線を走行中の車が横断溝を通過したところ、グレーチング蓋が跳ね上がり損傷させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって同条第二項の規定により報告するものであります。
令和二年五月十六日土曜日、午後一時〇〇分頃、市道岡元耕地十号線を走行中の車が横断溝を通過したところ、グレーチング蓋が跳ね上がり損傷させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって同条第二項の規定により報告するものであります。
令和二年一月十二日日曜日、午前九時四十五分頃、財産管理課臨時職員が、宮崎県市町村対抗駅伝競走大会出場選手送迎用務で宮崎県弁護士会館駐車場に駐車するため公用車マイクロバスを後退させたところ、後方確認不足により当会館駐車場のフェンスに接触し、損傷させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分
令和二年一月二十七日月曜日、午後七時三十分頃、永山運動公園テニスコートにおいて、審判台の跳ね上げ開閉式のメモ台のボルトに引っ掛かり負傷させた傷害事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
続きまして、和解及び損害賠償額の決定について、車両の破損の程度が質疑の内容からして、あれだけの軽微の傷で治療費や慰謝料の金額がちょっと高過ぎるなという感覚を持っております。
このことから、事故当事者の過失については皆無となり、損害賠償額につきましては全額が保険で適用されることになったものであります。 最後に、施設管理者としての管理責任の法的根拠についてであります。 国家賠償法第2条で、公の施設の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、公共団体は、これを賠償する責任を有するとあるため、この法令に基づき損害賠償責任を負うものであります。
まず、報告第3号は、市道鵜戸参宮線上で発生した車両物損事故に係る損害賠償額の決定についてであります。 同路線上の落石に走行中の車両が接触し損傷させたものであります。 次に、報告第4号は、市道大堂津本町線上で発生した車両物損事故に係る損害賠償の額の決定についてであります。 同路線の側溝上を通過中の車両にグレーチングが接触し損傷させたものであります。
平成三十一年三月一日金曜日午後二時三十分ごろ、介護保険課嘱託員が被保険者宅での業務を終え帰庁するため公用車を発車させた際に、周囲の確認不足のため敷地内の水栓中の横水栓(蛇口)に接触し、破損させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により次のとおり専決処分しました。
1つは、今回出されている和解及び損害賠償額の決定についてですが、これを見ますと台風24号の災害、これの市の対応が十分ではなかったということで、こういう和解が成立したということですが、大規模災害が考えられているわけですね。
串間市大字大平片野地内、市道田之野風野線において、台風24号により土砂等が流出したところへ相手方の車両が通過し、当該車両に損害を与えた件及び平成30年10月29日午後4時30分頃、串間市大字西方5590番地地先路上での相手方車両との接触事故により当該車両に損害を与えた件の2件につき、市長の専決処分事項の指定について第1号及び第2号に該当することから、地方自治法第180条第1項の規定により、相手方と和解をなし、及び損害賠償額
平成三十年十二月十日月曜日、午後六時三十分頃、市道宮原一号線に敷設しているグレーチングの不備が原因で、この市道を走行していた車両の一部を損傷させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
本案は、平成二十九年五月十一日に発生した、市道惣領堤防線の管理瑕疵に伴う原動機付自転車の転倒事故に関し、損害賠償額を定め、相手方との和解を成立させるものであります。
平成三十年十月十日、水曜日、午前九時ごろ、市道東西長江浦線に埋設してある暗渠管の漏水の原因を調査するため、用水調整器の開閉操作を行ったことにより、養魚場内への水量が不足したため、養魚場内の魚を一部死滅させた物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合ゼロ%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。
報告第20号専決処分の報告については、公用車の交通事故に係る損害賠償額の決定についてであります。日南市南郷町中村乙の市道尾崎新開線の点滅信号のある交差点において、市職員の運転する公用車と相手方の車が出会い頭で衝突し、双方の車両が損傷したものであります。
平成三十年五月二十日日曜日、午後三時五分頃、県道木場吉松えびの線において、えびの市建設課職員が公用車で第三十一回えびの京町温泉マラソン大会の走路看板撤収中に、同県道に停車していた車両に衝突した物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。
平成三十年五月二十六日土曜日、午前十一時三十分頃、市道大河平茶屋平線を走行していた車両がくぼみにはまり、助手席側前輪及び後輪を損傷させた物損事故について、市側の過失割合六〇%、相手側の過失割合四〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
平成三十年一月十一日木曜日、午前九時十分頃、えびの市原田の市道原田中央線で発生した、路面凍結によるスリップで車庫や車庫内に停めてあった車両等に衝突した物損事故について、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
平成二十九年四月九日、日曜日、午前十一時〇〇分ごろ、市道みやま霧島線で発生した舗装のくぼみによる物損事故について、市側の過失割合六〇%、相手側の過失割合四〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」という労働基準法第十六条、この二つの労働基準法に違反しているという疑いです。 このリストを見て、大変衝撃を受けました。宮崎労働局の公表事案、七つの事業所が載っておりますが、その中の六つが都城市に所在している企業の名前が記載してありました。本当に残念な状況だと考えております。
平成二十八年十二月二十六日(月)、午後二時二十八分頃、えびの市畜産農政課職員が、国道二百六十八号線を公用車で走行中に運転を誤り、道路標識を損傷させる物損事故を起こし、市側の過失割合一〇〇%、相手側の過失割合〇%の判定で示談が成立し、損害賠償額が決定しましたので、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分しました。よって、同条第二項の規定により報告するものであります。
平成28年8月5日に発生した市民バス車内における人身事故について、損害賠償額を決定するに当たり、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第15号共有地の管理及び処分に関する事務の委託に関する規約の変更についてでありますが、耳川林業地域木材加工団地内の日向市ほか4町村の共有地の一部を売却しましたので、規約の別表を一部改正するものであります。